道路浚渫(しゅんせつ) Q&A 

Q: 道路浚渫ってどういうものですか?

 道路浚渫の工種は何種類ぐらいですか?またどんな工種があるのですか? 

 

A: 多いところでは200工種以上、ます清掃、側溝清掃、除雪などがあります。

 単価契約で行っていますので決まった作業量はありません。多いところでは200工種を超え少なくても100種類の工種があります。

 工種としては、ます清掃、側溝清掃、排水管清掃、車道清掃、標識清掃、ガードレール清掃、ガードパイプ清掃、道路調査工、道路巡回工、凍結防止工、除雪工、保安施設設置工、ダンプトラック運転工、高圧洗浄車運転工、側溝清掃車運転工、散水車運転工、建設機械運転工(トラクターショベル、バックホウ、ガードレール清掃車)

などです。

 

 

Q: 道路浚渫はどんな許可がいるのですか?

  道路浚渫はいろいろな工種があるようですが必要な許可はありますか?

 

A: 廃棄物処理が必要です。

 

 工種や発注者によって異なりますが一般的には汚泥やゴミを運搬するため産業廃棄物の収集運搬業が必要になります。

 また、一部発注者においては一般廃棄物の収集運搬業も必要になる場合もあります。また廃棄物を運ぶ車は登録した自社の車両で運びます。

 特殊車両を運転しますのでそれに順じた免許、講習も必要です。

 

 

Q: 自社以外の車で廃棄物を運んではいけないのですか?

 元請A社が収集運搬業者でB社の車両を下請けにして運んではいけないのですか?

 

A: 違反です

 東京都では緊急時における再委託は認められていますが、東京都は再委託を原則認めていません。当初から下請けを目的として自社車両を使用しない事は違反とみなされます。

 

 

Q: 道路浚渫の廃棄物の流れはどうなっているのですか?

  道路浚渫は仕事をすると廃棄物が出ると思いますがどういう流れで仕事をしているのですか?

 

A: 浚渫、清掃を請負った会社は収集運搬会社です。

 現在は搬出事業者は発注者です。道路浚渫を請負っている会社は収集運搬業者となり処分場へ運搬します。発注者と直接契約した処理場に運ぶのがきまりです。

 収集運搬の再委託はできませんので道路浚渫を請負った会社は自社の車両で運搬する事が条件です。下請けや他社の車両を使うことはできません。 

 

 

Q: なぜ黄色い車なのですか?

 道路浚渫で使用する車はなぜ黄色い車で黄色い回転等がついているのですか?

 

A: 道路維持車両を使用するためです。

  道路浚渫は道路上の作業です。また緊急時には通常の工事のように工事看板を掲げて規制ができない場合があるため道路維持車両を使用しています。

 

 

Q: 回転灯は自分でつけられるのですか?

  車につけている回転灯は自分たちで購入してつけているのですか?

 

A: 警察の許可を得て回転灯を設置しています。

 道路維持作業車は警察に許可証や届出証の了承を得ています。

 道路維持車両は車検証にも明記されており車検の際には回転を付けた状態の高さで車検を受けます。ですから許可を受けないで回転灯を付けて走行する事はできません。